神奈川県の最低賃金
| 最低賃金の件名 | 最低賃金(時間額) | 引上げ額(引上げ率) | 効力発生日 |
| 神奈川県最低賃金 | 836円 | 18円(2.20%) | 平成23年10月1日 |
特定(産業別)最低賃金
| 最低賃金の件名 | 最低賃金(時間額) | 引上げ額(引上げ率) | 効力発生日 |
| 塗装製造業 | 871円 | 6円(0.69%) | 平成23年12月21日 |
| 鉄 鋼 業 | 857円 | 6円(0.71%) | |
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ボイラ・原動機、ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械 |
849円 | 5円(0.59%) | |
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電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 |
843円 | 7円(0.84%) | |
| 輸送用機械器具製造業 | 845円 | 6円(0.72%) | |
| 自 動 車 小 売 業 | 842円 | 6円(0.72%) | |
| 非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業 | 今年度は改正が見送られたことにより、神奈川県地域別最低賃金の時間額836円が適用されます | ||
最低賃金は、すべての労働者に適用されます。
最低賃金には県内のすべての労働者に適用される神奈川県最低賃金と県内の特定の産業の労働者に適用される特定(産業別)最低賃金とがあります。
神奈川県では上記の7業種について特定(産業別)最低賃金が設定されています。
ただし、特定(産業別)最低賃金には適用除外が定められており、この場合は神奈川県最低賃金が適用されます。
